2019/08/08 更新治療費・治療期間

医師の指示がなかったなどの理由から整骨院の施術費を否定した裁判例

横浜地裁川崎支部 平成30年11月29日判決

最近、整骨院の施術費については、被害者側に不利な裁判例が多くなっています。今回紹介する裁判例も、医師からの指示がなく(むしろ医師は整骨院での治療に反対であった)という事情から、整骨院の施術費(被害者2名で合計200万円余り)をすべて否定しました。

本件は、被害者2名が乗車する車両に、信号無視の車両が衝突したというものです。

被害者にはいずれも14級の後遺症が認定されました。

本件では、医療機関での治療費が2名合わせて60万円余りである一方、整骨院での施術費が2名合計で200万円を超えており、施術費が交通事故による損害といえるかが問題になりました。

裁判所は「医師から再三にわたり施術を受ける回数を減らすよう注意されていたことが認められる」「この注意にもかかわらず頻繁に施術を受けていたことが認められる」として「整骨院における施術は、医師の指示に基づくものではなく、むしろ、診療の妨げになっていたものである上、多数回にわたる施術を受けても、原告の症状の改善に役立っておらず、有効なものとは言えない」と判断しました。

整骨院での施術費が多くかかっている場合、相手方保険会社から施術費の支払いを拒否されるというケースが最近多くなっています。

被害者側でも、施術費が多額になっていないか、治療期間が長期になりすぎていないかを十分検討する必要があると思います。当事務所では治療初期からの相談に応じております。交通事故の被害に遭われたら、早めにご相談ください。

(文責:弁護士 川﨑 翔

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。